5. |
構造改革特区へ
の挑戦 |
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(2) |
主な提案と国の対応 |
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【制度改革:特区対
応(地域限定)】 |
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@ |
臨時的任用条件の拡大及び期間延長 |
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ア |
概
要 |
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現行の法律で認められている臨時職員の任用条件と期間について、任用条
件の拡大と任用期間の延長を提案 |
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イ |
経
緯 |
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第2次(2003.1.15)に提案し、特区認定
(2003.11.28)された。 |
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A |
市町村負担教職員の任用の容認(ハタザクラプラン教育特区) |
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ア |
概
要 |
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市町村立学校職員給与負担法により、給与の負担は都道府県と定められて
いるが、この法律に基づく教員の採用を、常勤であることを前提に市が行うとともに、給与の負担は市とする。 平成14、15年度は非常勤職員であったが、16年度から常勤講師も認められたことから、学級担任に充てることができることとなった。 |
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イ |
経
緯 |
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他市(行田市)提案で認定されていた項目を特区申請し、認定
(2004.3.24)された。 文部科学省の見解では、17年度から市町村立学校職員給与負担法を改正し、この特区内容についても全国展開する予定である。 |
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