4. |
実践の足あと |
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(5) |
市民が選択する公共事業と自然環境の保護 |
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自然再生条例の制定(全国初、2001.10.1施行) |
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公共事業の実施に伴い失われる市内の貴重な自然を守るため、ミティゲー
ション(影響緩和)手法により保全や再生を図る。 (詳しくはこちら) |
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A |
公共事業市民選択権保有条例の制定(全国初、2002.7.1施行) |
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1億円以上の公共工事は、すべて、予算化する前に計画を公表し、市民意
思を集約する「市民審査会」の意見を尊重し、事業の実施を決定する。 (詳しくはこちら) | |||
B |
特定公共事業実施検討委員会の設置(2005.1.5〜) |
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町内会連合会長と同会長の推薦を受けた委員で構成する特定公共事業実施
検討委員会を設置し、排水路の整備や道路の舗装打ち替え等の箇所付けに対する優先順位を検討するなど、地域内分権を視野に入れた新たな住民参加方式の導入
を図る。 |