5. |
構造改革特区へ
の挑戦 |
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(2) |
主な提案と国の対応 |
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【地方制度改革:特区認定は不可】 |
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特区としての対応は
不可とされているが、現在、国の附属機関などで検討されているものがある。 |
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A |
複数年度予算の導入 |
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ア |
概
要 |
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長期的な視点で、政策的な予算配分を行うもので、地方自治法で単年度と
されている予算の会計年度を、複数年度に転換するとともに、評価に基づく決算を重視した予算管理を行う。 |
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イ |
経
緯 |
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第3次(2003.6.30)、第4次(2003.11.28)、第5
次(2004.6.30)及び第6次(2004.11.17)に提案したが、現時点では特区としては対応不可とされているが、国では、財政諮問会議から全
省庁に対し、モデル事業として実施するよう示された。 |
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B |
教育委員会の必置の廃止 |
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ア |
概
要 |
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合議制で、決定の責任が不明確であり、教育対応の迅速化に対応できない
教育委員会を廃止し、教育長と事務局を残し、委員会の権限を教育長に委ねるとともに、教育の中立性を担保するため、教育長の諮問機関として条例による(仮
称)地方教育審議会を設置する。 |
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イ |
経
緯 |
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第3次(2003.6.30)、第4次(2003.11.28)、第5
次(2004.6.30)及び第6次(2004.11.17)に提 案したが、現時点では特区としては対応不可とされている。 現在、文部科学省の諮問機関である中央教育審議会で、教育委員会の在り方について検討されており、市長が参考人として意見陳述を行った。また、文部科学大 臣から示されたプランでは、義務教育の実施主体である市町村の権限を強化する旨が示された。 |